ARA

荒川下流河川事務所発 見て楽しい!知ってびっくり!とっておきの荒川情報満載!!

荒川下流河川事務所

荒川知水資料館

TOP
ARAとは
お問い合わせ
ENGLISH

【「荒川下流ライブ映像」の映像表示ソフト(プラグインソフト)変更のお知らせ】
映像表示ソフトとしてご利用いただいておりました「RealPlayer」を「Windows Media Player」に変更致しました。
誠に申し訳ございませんが「Windows Media Player」をお持ちでない方は、
>>>映像表示ソフト(プラグインソフト)のダウンロードはこちら から入手してください。

ご利用規約
第1章 総則
1−1 指針の目的
本指針は、河川管理等における業務を円滑に遂行するため、荒川下流河川事務所管内に整備されたCCTVカメラの設置に関する基本的方針を整理し、設置済みCCTVカメラの再編及び今後の更新整備の指針とするとともに、運用体制、情報提供及びプライバシー保護に関する事項を定め、CCTVカメラの有効かつ適正な利用を図ることを目的とする。
1−2 適用範囲
本指針は荒川下流河川事務所が管内においてCCTVカメラを設置・運用する場合に適用する。
1−3 用語の定義・解説
CCTV(closed circuit television)システム:
現場に設置した監視カメラから事務所、又は出張所に配置したモニター迄の一連システム
CCTVカメラ:
現場に設置した監視カメラ
空間監視カメラ:
CCTVカメラのうち、河川の流況、河川空間及び地震防災等のために広範囲を監視するカメラ
施設監視カメラ:
CCTVカメラのうち、排水機場等の操作を行う際に安全確認等を行うカメラ(施設操作等に支障をきたさない範囲で空間監視カメラの補足としての使用を妨げるものではない)
映像記録管理責任者:
全ての記録映像の取り扱いについて責任を負うもの
映像記録管理者:
記録の必要が生じたときに、映像の記録を行い管理・保管する者
監視担当者:
CCTVカメラをモニター等により監視をする者
施設操作員:
水門等の施設を操作する者(遠隔操作を含む)
情報コンセント:
光ファイバを利用して映像・音声・データを電送するため現場に設けられた器具及びそのための電送装置
可搬型カメラ:
CCTVカメラを補完するため、情報コンセントに接続可能なカメラ
1−4 設置・運用の基本的考え方
CCTVカメラを設置・運用することにより、より効率的でかつ省力化・高度化した河川管理等の実施を目指すものである。
1−5 CCTVカメラの設置・運用のあり方
CCTVカメラの設置・運用にあたっては、以下について、十分に整理しておかなければならない。
  1. 目的が正当であること
  2. 客観的かつ具体的な必要性があること
  3. 設置状況が妥当であること
  4. 設置及び使用による効果があること
  5. 使用方法が妥当であること
1−6 CCTVカメラの種類と選定
本指針に基づき設置するCCTVカメラの種類は、CCTV設備機器仕様書(案)及び排水機場等遠隔操作監視設備技術マニュアル(案)により、設置目的及び設置場所等を考慮の上選定する。
第2章 設置目的・再編計画
2−1 設置目的
CCTVカメラは非常時及び平常時において河川流況、河川管理施設等の状況を的確に把握し、河川管理等における業務を円滑に遂行することを目的として設置するものである。
  1. 非常時
    1. 洪水時
    2. 水質事故時
    3. 地震時
  2. 平常時の河川巡視等の補助
  3. 広報等(非常時及び平常時の情報提供)
2−2 再編計画
CCTVカメラについては、適宜その必要性を見直し、設置目的が失われたと判断された時には、別途必要箇所へ移設あるいは撤去を行うものとする。
2−3 可搬型カメラ等の活用
CCTVカメラでの映像伝送において、より詳細な映像伝送の必要が生じた場合は、可搬型カメラ等を活用するものとする。
第3章 運用体制
3−1 基本的考え方
CCTVカメラは、その使用目的に応じて適切に運用しなければならない。
3−2 監視体制
設置目的に即した監視体制を適切に定めておくものとする。
3−3 監視場所・方法
監視及び操作は、荒川下流河川事務所及び各出張所において行うものとする。
ただし、非常時には現地対策本部等外部からの監視も可能とする。
3−4 CCTVカメラ操作
  1. CCTVカメラの操作は、原則、事務所(出張所を含む)の監視担当者が行うものとする。
    なお、施設監視用カメラの操作については、施設操作員が優先するものとする。
  2. CCTVカメラ操作にあたっては、不要な方向等、目的以外のエリアを意図的に対象としてはならない。
  3. 事務所ホームページ等で公開されているCCTVカメラについては、不要な方向に向けたり個人が特定されることのないように配慮するものとする。
  4. 前記3の場合において、河川管理上の必要性からやむを得ず個人などが特定できる映像を映す場合においては、ホームページ等での提供を一時中断することができるものとする。
3−5 映像記録の取扱い
  1. 保管の目的
    CCTVカメラの映像は、不法行為等の抑制、事件・事故等予期せぬ事態発生時に発生状況確認及び災害等の記録を目的に、必要に応じて記録保管することができる。
  2. 保存の期間及び画質
    保存は、一定期間とし、設置目的に即する画質とする。ただし、災害等の記録で今後、解析・調査等に用いる可能性のある場合にはこの限りではない。
3−6 管理者等の指定
映像記録管理責任者は事務所長とし、映像記録管理者は担当所属長とする。
3−7 管理者等の責務
  1. 映像記録管理者及び監視担当者(以下、「管理者等」という。)は、映像から知り得た特定の個人に関する情報を他に漏らしてはならない。その地位を退いた後も同様とする。
  2. 管理者等は、原則として録画した映像を公開してはならない。ただし、録画した映像から識別される特定の個人(以下「本人」という)の同意がある場合または映像記録管理責任者の承認がある場合はこの限りでない。
  3. 管理者等は、映像の保管にあたっては、撮影時の画像のまま保管するように努めなければならない。
  4. 管理者等は、映像の漏洩、流失等の防止その他の情報管理のために必要な措置を講じなければならない。
  5. 管理者等は、本人(録画した映像に映っている可能性のある人物)の求めがあったときは、映像を本人に開示するよう配慮しなければならない。また、苦情に適切かつ迅速に対応するよう努めなければならない。
第4章 映像情報の提供
4−1 関東広域情報ネット構想に即した提供
関東広域情報ネット構想に基づき情報ネットワークを構築し、関係自治体・メディア等と積極的にネットワーク化を図り、一般市民までを含めた情報共有化を行うために、映像情報を提供できるものとする。
4−2 自治体への提供内容及びルール
  1. 災害時において、関係市区における適切かつ円滑な防災対策に資するとともに、河川管理者と関係自治体との情報の共有化、迅速な意思決定等、広域的な連携を図ることを目的に、防災上必要と判断されたカメラ映像を提供出来るものとする。
  2. 接続に当たっては、確認書を締結し、施設の設置、費用負担、管理範囲及び情報の転用の禁止等を明確にするものとする。
4−3 マスメディアへの提供内容及びルール
  1. 災害時などにおいて、市区・水防管理団体や一般住民の適切な水防活動・避難行動の実施を可能にするとともに、平常時においても河川の姿を知ってもらい、河川に親しみをもってもらうことを目的に、マスメディアに対し、必要なカメラ映像を提供できるものとする。
  2. 接続対象は、災害情報の提供を主目的に、多数の沿川住民へ映像情報の提供が可能なメディアとする。
  3. 接続に当たっては、協定書を締結し、施設の設置、費用負担、管理範囲及び情報の転用の禁止を明確にするものとする。
  4. 河川管理等の理由により、提供を一時的に中断する場合があること、CCTVカメラの撮影方向が変更になる場合があること等、提供情報が急遽変更される場合があり得ることを事前に知らしめるものとする。
  5. マスメディアに提供する映像情報については、プライバシーに十分配慮するものとする。
4−4 事務所ホームページでの提供内容及びルール
  1. 災害時は、洪水被害の予防、迅速な避難等に役立てるために、平常時は、河川の形状や姿を知り、河川に親しみをもってもらうことを目的として事務所のホ−ムページなどにより、映像情報の提供ができるものとする。
  2. ホームページなどで映像情報を提供する目的等を明確にしておくとともに、それらをホームページ及び映像提供CCTVカメラの設置箇所付近で公表しておくものとする。
    1. ホームページでの公表
      1. 画像提供の趣旨
      2. カメラ位置
      3. 情報提供である旨の表示
    2. CCTVカメラ設置箇所付近での公表(看板等による)
      1. 撮影されていることの周知
      2. ホームページで提供されていることの周知
  3. 河川管理等の理由により、ホームページなどでの提供を一時的に中断する場合があること、CCTVカメラの撮影方向が変更になる場合があること等、提供情報が急遽変更される場合があり得ることをホームページ上で公表しておくものとする。
  4. ホームページなどで提供される映像情報については、プライバシー対策に十分配慮したものとする。
4−5 その他
  1. 前記以外の団体等への映像提供については、河川管理の趣旨を理解し、公序良俗に反しない団体について、必要な映像を提供できるものとする。
  2. 接続に当たっては、協定書を締結し、施設の設置、費用負担、管理範囲及び情報の転用の禁止を明確にするものとする。
  3. 河川管理等の理由により、情報を一時的に中断する場合があること、CCTVカメラの撮影方向が変更になる場合があること等、提供情報が急遽変更される場合があり得ることを事前に知らしめるものとする。
  4. その他の団体等に提供する映像情報については、プライバシーに十分配慮するものとする。
第5章 その他
5−1 プライバシーの保護
個人のプライバシーの保護に十分配慮し、下記についてホームページまたは、市区の広報等により公表を行うほか、操作運用にあたって留意するものとする。
  1. 公表
    1. 河川管理用としてCCTVカメラが設置されていること
    2. 河川管理行為として、録画されていること
  2. 操作
    1. CCTVカメラ操作において、河川管理及び浸水被害等、緊急時以外は民家等の方向へ旋回しないこととする。
    2. CCTVカメラの操作は、目的以外の利用により、個人が特定されることのないように配慮する。
5−2 苦情処理
CCTVカメラでの監視、映像記録について住民などから苦情が寄せられた場合は、関係課および所管出張所において適切に対応する。
5−3 司法機関、警察等への協力
CCTVカメラの映像記録は、原則として公開しない。ただし、司法機関や警察から書面での提出の依頼等があった場合は、法令等に基づき提出する場合がある。また、他の行政機関や一般住民に対しては、個別に対応する。
5−4 盗難防止
設置したCCTVカメラ等については、盗難等の防止のため、カメラ本体、制御盤等個別に対策を施すものとする。
5−5 保守点検
CCTVカメラが常に良好な状態で動作するために、保守・点検に努めるものとする。